労働審判制度とは,個別労働関係民事紛争について,地方裁判所に組織される労働者側と使用者側の専門家が参加する労働審判委員会が,原則3回以内の期日において,まず調停を試み,それが功を奏しない場合には権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決案(労働審判)を示す審判を行い,当事者に異議がある場合には審判申立ての日にさかのぼって民事訴訟に移行されるという手続きです。
労働審判手続きの流れ(裁判所)
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