賃金は,働く人の生活に不可欠なものですから,労働基準法がいくつかの原則を定めております。
@ | 通貨払いの原則 |
賃金は現金で支払われねばならず,会社の商品等による現物支給は認められません。 | |
A | 直接払いの原則 |
中間搾取を防ぐという趣旨で,親権者等の法定代理人に支払うことも禁止されています。 | |
B | 全額支払いの原則 |
労働者に対する貸付金と相殺した残額を支給することは原則として禁止されています。 | |
C | 毎月1回払い以上定期払いの原則 |
賃金は,毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければなりません。これは,支払日が一定でないと生活が不安定になるためです。 |
これらの原則に違反した場合には,使用者には30万円以下の罰金が課されます。