1947(昭和22)年、労働3法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)のうちの一つとして制定された法律です。社会的・経済的に見て使用者よりも弱い立場にある労働者を保護するために、労働者の雇用期間、賃金、労働時間・休憩時間などの労働に関する最低基準を定めています。
労働基準法(労基法)は、職業の種類や国籍を問わず、会社に使用され、賃金の支払いを受けている人(使用従属関係)に適用されます。
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